対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
社会保険加入への条件につきまして!
- (
- 5.0
- )
pillow様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のpillow様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
バイトをされているpillow様について、勤務形態をパートタイマーと考えてよろしいでしょうか?
1.パートタイマーの方が社会保険加入への条件につきまして、
・勤務時間
一般社員の概ね4分の3以上で該当されます。つまり、一般社員が1日8時間勤務といたしますと、6時間以上の勤務が必要となります。ただし、pillow様の勤務時間が日によって変わる場合は、1週間を平均した勤務時間と一般社員の所定労働時間を比較されます。
・勤務日数
1ヶ月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上であれば該当されます。
以上の両方で判断されます。
2.退職されるご主人さま自身が任意継続被保険者として、
次の勤務に就くまで、2年間を退職日の翌日から20日以内(期限厳守)に社会保険事務所又は健康保険組合へ申請しますと、今までの状態を継続することができます。
但し、任意継続被保険者の保険料は労使折半がありませんので、在職時の標準報酬月額と任意継続被保険者となった場合の平均標準報酬月額のどちらか低い方で計算されます。
以上
評価・お礼
pillow さん
詳しく教えていただきまして、ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今までは私が主人の扶養家族だったが、主人が退職することになりました。私は現在週20時間のバイトをしています。この場合、主人は私の扶養になれますか?現在主人の下には私、義母、子供(2歳)が扶養になっています。
pillowさん (兵庫県/36歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A