回答:3件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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二つの扶養の条件
キミ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の条件は二つあります。
一つは103万円以下がラインになる、所得税の扶養の条件です。
これ場合の収入は仁の1月1日〜12月31日に得た収入が対象になります。
103万円の意味は、給与収入のみの場合で、給与収入-給与所得控除の所得が38万円以下の場合に、ご主人が配偶者所得控除が受けられるというものです。
この場合、該当する前職の収入は入りますが、失業給付は含まれません。
もう一つは、社会保険の扶養の条件です。
此方は、申請後の収入が年間130万円未満、1ヶ月当り108,334円未満、失業給付日額 3,562円未満が扶養の条件です。従いまして、現在及びこれからの収入が対象になります。
尚、詳しくは此方のコラムをお読みください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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失業給付金の受給見込みがあれば!
キミ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のキミ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
扶養につき、下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.扶養家族手当への適用基準収入は、
・年収として、103万円以下です。
2.扶養として、健康保険の被扶養者は、
・年収130万円未満を対象とします。
3.但し、失業給付金の受給見込みがあれば、収入にプラスされます。
以上
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養内での働き方
扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
・所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。さらに、会社や職場の家族手当も年収103万円を基準にしているところも多いので注意して下さい。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。年金も同じくですね。この保険料負担は、上の税金の負担より高いものとなるでしょう。
失業給付(基本手当日額)が3,611円内なら扶養に入れる場合が多いですが、健保組合によっては入れないケースもあります。一度ご主人所属の健保組合に確認してみてください。
キミさん
ありがとうございます。
2008/05/24 20:24ご回答ありがとうございます。
コラムも読ませて頂きました。
大変勉強になりました。
度々申し訳ありませんが、
これからの働き方についてご相談させてください。
夫の年収は約500万、私の1〜2月の給与が約50万、退職金が約10万となっています。
この場合、同じパートでも、夫の扶養内で働いたほうが良いのか、それとも扶養内ではなく、フルタイムで働いたほうが良いのでしょうか?
今年はどのように働くのが、良いのか教えてください。
よろしくお願いします。
キミさん (熊本県/26歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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