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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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二つの扶養の条件

2008/05/24 19:49

キミ 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

扶養の条件は二つあります。

一つは103万円以下がラインになる、所得税の扶養の条件です。

これ場合の収入は仁の1月1日〜12月31日に得た収入が対象になります。
103万円の意味は、給与収入のみの場合で、給与収入-給与所得控除の所得が38万円以下の場合に、ご主人が配偶者所得控除が受けられるというものです。

この場合、該当する前職の収入は入りますが、失業給付は含まれません。

もう一つは、社会保険の扶養の条件です。

此方は、申請後の収入が年間130万円未満、1ヶ月当り108,334円未満、失業給付日額 3,562円未満が扶養の条件です。従いまして、現在及びこれからの収入が対象になります。

尚、詳しくは此方のコラムをお読みください。


103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729

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この回答の相談

これからの働き方について

マネー 税金 2008/05/24 16:25

夫の扶養内で働くことについて教えてください。
私は昨年の9月に入籍をし、今年の2月に正社員で働いていた会社を退職しました。
3月から夫の扶養に入ったのですが、6月からまたパートで働きに出ようか… [続きを読む]

キミさん (熊本県/26歳/女性)

このQ&Aの回答

失業給付金の受給見込みがあれば! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/05/24 21:50
扶養内での働き方 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/05/25 08:57

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