山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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失業給付金の受給見込みがあれば!
2008/05/24 21:50
キミ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のキミ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
扶養につき、下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.扶養家族手当への適用基準収入は、
・年収として、103万円以下です。
2.扶養として、健康保険の被扶養者は、
・年収130万円未満を対象とします。
3.但し、失業給付金の受給見込みがあれば、収入にプラスされます。
以上
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この回答の相談
夫の扶養内で働くことについて教えてください。
私は昨年の9月に入籍をし、今年の2月に正社員で働いていた会社を退職しました。
3月から夫の扶養に入ったのですが、6月からまたパートで働きに出ようか… [続きを読む]
キミさん (熊本県/26歳/女性)
このQ&Aの回答
二つの扶養の条件
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2008/05/24 19:49
扶養内での働き方
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/05/25 08:57
ありがとうございます。
2008/05/24 20:24
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