対象:年金・社会保険
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出産手当金と健康保険について
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はじめまして、alstott様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
出産手当金について
産前42日が10月10日ですので、10月10日から退職されるまでの間に1日以上産休を取得すれば受給できます。ご理解のように産休に入り、退職、で問題ありません。
健康保険について
退職後の任意継続健康保険と国民健康保険との比較は保険料の比較をすることが大事です。健保組合の任意継続の場合の保険料は、現在の標準報酬月額か健保組合加入被保険者全体の平均の標準報酬月額のどちらか低い方の標準報酬月額に保険料率を掛けて、全額自己負担となります。
任意継続保険料は健保組合に確認し、国保保険料は市区町村に確認して比較されるのがよいでしょう。
任意継続は保険料を納めなければ即、資格喪失になりますので、途中から変更する場合にも問題はありません。
出産育児一時金について
出産後に夫の扶養に入ったのでは、夫の健保から出産育児一時金は出ません。通常退職後6ヵ月以内の出産には健保組合Bからの一時金が出ると思われますが、健保組合Bにご確認ください。
また、国保の場合も出産育児一時金は受けられると思いますので、市区町村でご確認ください。
評価・お礼
alstott さん
非常にわかりやすい回答ありがとうございます。
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この回答の相談
出産手当金を受給するための退職のタイミングと、
その間の健康保険について教えてください。
【条件】
夫:正社員として会社の健康保険組合Aに10年加入中
妻:派遣社員として会社の健… [続きを読む]
alstottさん (東京都/32歳/男性)
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