対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:3件
扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
よくあることですが、扶養は被扶養者の年間収入が130万円未満が基本ですが、
多くの健康保険組合(共済組合)は 直近3ヶ月の給与明細上の総額の月平均額
【 (今月の給与+先月の給与+先々月の給与)/3】が108334円以上、
になれば扶養をはずす、というきていのところが多いです。
現在は5〜6万でしたら平均はさがるでしょうから、2ケ月後には扶養認定できると思います。詳細は所属の健保組合に聞く必要がありますんので、一度確認をお勧めします。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
お金の相談10000件以上!ここで培った経験が自信です!
ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
もう一度確認してみましょう
はややん様はじめましてFPの山宮と申します。
ご質問はおそらく健康保険の扶養の件と思われますが、
健康保険の扶養認定は収入が''130万未満''であれば扶養に入れられるのですが、
細部の基準は健康保険組合によって異なっています。
従って手続きを会社でされた時には直近の給与明細で判断されたとのこと
なので、はややん様の会社の基準に従って手続きをせざるを得ないとは
思います。
ただもう一度会社の担当者に再確認するか直接健康保険組合に確認をされ
た方が良いと思います。(何か方法はないか)
確認後やはり無理であれば、会社の基準に合う給与明細が揃った段階で
速やかに再度手続きをしていただくことしかないようです。
なお、今年の1月から12月までの奥さまの収入が''103万以下''になりそうであれば、
所得税上の扶養だけ先に手続きしたらいかがでしょうか。
(会社にもよりますが、税扶養はすぐに手続きできる会社もありますし、毎月の
税金額も少なくなりますので)
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
扶養家族(保険の被扶養者)への加入可能!
はややん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のはややん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.年収〜103万円以下の場合、
所得税は非課税かつ扶養家族(保険の被扶養者)への加入可能です。
2.年収103万円超〜130万円未満まで、
所得税は課税されますが、扶養家族(保険の被扶養者)への加入可能です。
3.又、家族手当は、
年収〜103万円以下を基に会社から支給されると考えます。
以上
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A