対象:刑事事件・犯罪
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大塚 隆治
弁護士
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欠格事由
国家公務員、地方公務員の欠格事由は、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」、弁護士の欠格事由は、「禁錮以上の刑に処せられた者」、公認会計士の欠格事由は原則が「禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの」、公認会計士法違反の罪などの場合「5年を経過しないもの」となっています。
不起訴の場合は、裁判の有罪判決を受けていないので、前記各欠格事由には該当しません。
前科前歴のある専門家については、プライバシーに関わることなので、自分で公表しない限り分かりませんし、ここで述べるべき事柄ではありません。
dogtioさん
法律的欠格事由
2008/05/20 09:32法的には欠格事由に該当しなくても、ネット上では
1、警察にはなれない
2、裁判官には採用されない
等さまざまな情報が飛び交っていますが、法の解釈どおり合否にはまったく影響ないのでしょうか?
dogtioさん (東京都/24歳/男性)
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