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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

7 good

欠格事由

2008/05/20 09:15

国家公務員、地方公務員の欠格事由は、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」、弁護士の欠格事由は、「禁錮以上の刑に処せられた者」、公認会計士の欠格事由は原則が「禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの」、公認会計士法違反の罪などの場合「5年を経過しないもの」となっています。

不起訴の場合は、裁判の有罪判決を受けていないので、前記各欠格事由には該当しません。

前科前歴のある専門家については、プライバシーに関わることなので、自分で公表しない限り分かりませんし、ここで述べるべき事柄ではありません。

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この回答の相談

前歴

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/05/19 22:39

万引きで不起訴になり、前歴になってしまったのですが、公務員は影響があると聞いたことがあるのですが、他の国家試験、弁護士、公認会計士等の合否自体には影響があるのか、教えていただけないでしょうか?また前科前歴のあるそのような専門家は実際いますでしょうか?

dogtioさん (東京都/24歳/男性)

このQ&Aの回答

法律的欠格事由 2008/05/20 09:32

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