業務上横領について - 刑事事件・犯罪 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:刑事事件・犯罪

業務上横領について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/01/12 02:32

少し前に会社の新品のサンプルや新品の備品を勝手にもらって、家族にあげてその家族名義のIDでオークションに出品しました。そのようなものが出品されているという情報を会社が得たと偶然耳にした時点でオークションを取り止めにしID登録も削除しました。この時は利益は得ませんでしたが、以前には落札されてお金を得たこともあります。会社本部は一応非要認という表向きになっていますが、現場では新品のサンプルや新品の備品の勝手な持ち帰りにを全員の社員がやっていたり、新品でも少し展示したものなどは常日頃から定期的に分け合ったりしています。
出品者が他の社員なのか全く関係ない人物なのかは分かりませんが、オークション自体では同じようなサンプルや備品が数多く出品されているので私も・・・と思いやってしまいました。しかし最近耳にした情報では会社が専門家を雇って今も調査中ということです。(調査の対象が私に関係あるIDについてなのか、現在も出品されている会社の備品やサンプルの出品者全般なのかについては不明です)
ちなみに使用したIDの過去の出品履歴やなんかだけでは社員にたどりつき業務上横領の疑いと指摘できるほどの確実な情報にならないので警察への被害届や弁護士さんを介してのオークション会社からの情報開示も難しいのでは・・・と考えています。
だとしたら専門家はIDとコピーしておいた履歴画面からどれほどの情報が得られるのか、もしくはハッキングのようなことをして登録情報を調べ上げるのかなども気になります。
いったい今後どのような事態になるのか検討がつかず非常に後悔しながらも心配している毎日です。

soutasotaさん ( 三重県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

- good

業務上横領罪の成否

2009/01/13 11:44 詳細リンク

「会社本部は一応非要認(容認)」ということですが、基本的に会社から預かった物を会社の了解になしに処分してしまったら、横領が成立します。また、みんながやっていることだから、という主張は、法的には、それだからといって責任を免れるとか、違法性がなくなるということはありません。会社は現在調査中とのことですので、会社が法的なアクションをとる前に、会社に自己申告して、弁償すべきものがあれば弁償して、許してもらう(示談する)という形がベターだと思います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

万引き 初犯 胸毛はげさん  2013-02-13 21:54 回答1件
業務上横領について nana777さん  2009-03-29 21:52 回答1件
業務上横領罪についてです。 oserowanさん  2015-09-17 16:27 回答1件
業務上横領 ぶぶっちーさん  2013-11-27 01:25 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)