対象:住宅資金・住宅ローン
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主人の親が、ローンの借り換えをするにあたり、息子2人(主人には兄がいます)が連帯保証人になることが必要だと銀行から言われたそうです。ローンは全部で8000万ほどあり、うち借り換えをする銀行からは2000万ほど借りているそうです。主人としては、保証人にはなるけれど、万が一親が返済不可能になった場合は相続を放棄するので、実際借金を背負わないようにする、と言っていますが、そのようなことは可能なのでしょうか。主人の兄に関しては、将来今親が住んでいるところに住む可能性も考えているようで、放棄は考えていないようです。ただ、年収に関してはそんなに高くないと思うので、
主人が放棄した場合、兄単体で返済していけるのかも疑問です。
連帯保証人、というと非常に重いイメージがあるので、親とはいえ簡単にそういうものになるのは恐いのですが、こういう場合相続放棄という形をとれるものなのでしょうか。教えてください。
ひらりさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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連帯保証人の件
ひらりさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『連帯保証人というと非常に思いイメージがあるので、親とはいえ簡単にそういうものになるのは恐いのですが、こういう場合相続放棄というかたちをとれるものなのでしょうか。』につきまして、連帯保証人につきましては、主たる債務者と同等の返済義務があります。
よって、ご両親が返済不能となった場合には、代わりに債務を保証する義務があります。
また、その義務を免れるためには、自己破産手続きや個人再生法などをとっていただくことになるものと思われます。
自己破産などともなれば、ご家族にも収入面を含め、甚大な損失が発生する可能性があります。
相続放棄につきましては、主たる債務者が死亡した後から発生しますので、生存中に相続放棄はすることができません。
連帯保証人になるに当たっては、十分にその責任負担を自覚したうえで、なるようにしてください。
尚、このようなご質問につきましては、ファイナンシャル・プランナーではなく、弁護士さんが専門となりますので、改めてお問い合わせください。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
ひらりさん
渡辺さま
ご返答ありがとうございました。
普段接しない分野なので、はじめのところだけでもお答えいただいてありがたかったです。
安易に考えなくてよかったです。
詳細は専門の方に問い合わせてみます。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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