対象:家計・ライフプラン
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はじめまして。
私の父の相談にのってください。
私は、すでに結婚しており収入もありません。
実は、父が病気を抱えてしまい、今年の2月中旬から休職をしていたのですが、4月末に解雇されてしまいました。
ペースメーカーを入れたため、1年間は仕事ができません。障害手帳を申請中でしたが、今現在保険証がないため、取りに行くこともできません。等級は1級を伺っております。
依然働いていた父の会社の経理担当者が、母の扶養に入ることを薦められたようで手続きをしている最中です。
今月、はじめて傷病手当金が受給されると聞いたのですが、これって収入扱いになるのですよね?
確かひと月14万円の計算をしたとかなんとかって・・・この場合、母の扶養には入れないのではないのでしょうか?
扶養に入れる入れないというのは、どこに聞けばいいのでしょうか?母も傷病手当金をもらっていることは会社に申告しなければならないのでしょうか?
母も指示通りに行ってますが、あとから問題が起こらないためにもどうしたらいいのか教えてください。
アンパーンチさん ( 北海道 / 女性 / 28歳 )
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扶養認定について
はじめまして、アンパーンチ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養の認定基準は年収130万円未満で被保険者、今の場合ですとお母様、の収入の半分未満です。月額で考えると10.8万円(130万円÷12月)になります。傷病手当金も収入に含まれます。
この基準でいきますとお父様はお母様の扶養に入ることは無理ですが、政府管掌健康保険の場合、単純に数字だけで判断することはしません。
対象となる人の年収が被保険者の年収の半分以上であっても、130万円未満で、被保険者の年収を上回らないときは、世帯の生計状況から総合的に考えて、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合には対象者は被扶養者になることができます。
お父様の場合、年収130万円を超えますが、障害年金を受給されることは確実ですし病床にありますので扶養に入れないとはいえないと思います。
私がもしお母様の会社の顧問であれば、被扶養者異動届を届出るときに、お父様を被扶養者にするための「申立書」を社会保険事務所に提出します。結果はわかりませんが可能性がゼロではありません。
お母様は会社に正確に申し出されることが必要です。その上で、「申立書」も提出したい旨を申し出てください。会社の人事総務担当者が最初から扶養には入れないと結論づける可能性がありますが、あきらめずに届出してもらうようにしてください。最終的な判断は社会保険事務所が下します。
ただし、お母様が加入されている健康保険が共済組合、健保組合の場合は独自の規約がありますのでご確認ください。
補足
「申立書」の見本が必要な場合は個別にお問い合わせください。
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記事制作に関するご相談
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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年収換算は180万円未満!
アンパーンチ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のアンパーンチ様からのご質問についまして、お応えさせていただきます。
下記の3点につき、ご参考にされてください。
(ご参考)
1.傷病手当金とは、
健康保険の被保険者が病気やケガの療養のため働くことができず賃金を受理できない場合、休業日の4日目から支給されます。
支給期間は開始日から1年6ヶ月の範囲とされます。しかし、アンパーンチ様のお父さまの場合は現職中に本制度を受けてなかったとようですね。
もし、退職後受給の可否につきましての詳細をお近くの社会保険事務所で相談されてはいかがでしょうか。
尚、この給付金の収入算出方法は給付日額×365日(年収換算で判断)です。
2.お母さまへの扶養につきまして、
お父さまが傷病手当金等の受給額168万円(年収換算額)といたしますと、通常は130万円未満ですが、お体の都合で障害年金(59歳以下)受給される場合は年収換算は180万円未満となります。
お母さまの年収が判りませんが、上記1同様に社会保険事務所または市役所等で相談されることをおすすめいたします。
3.また、お父さまの受給の件は、お母さまの会社が要求するまで積極的に動く必要が無いと考えます。
以上
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
はじめまして。FPコンサルティング岡崎です。
私の顧問顧客に「傷病手当金」受給され手いる人いますが、これは社会保険では収入ですが、税法では(収入)所得になりません。よってお母さんの扶養になるかどうかは、政府管掌健保と組合管掌健保とで、微妙に取り扱いが異なりますので、なんともいえませんが、まずはお母さんの会社に申請は必要です。そこでの判断になります。
ところでお父さんは病気で大変でしたね。しかしそれを理由に「解雇」はおかしいのではないかと思いますが、これに関して一度法的機関に相談されて見てはいかがでしょうか?
(現在のポイント:-pt)
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