対象:家計・ライフプラン
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扶養について
2008/05/11 09:46
はじめまして。FPコンサルティング岡崎です。
私の顧問顧客に「傷病手当金」受給され手いる人いますが、これは社会保険では収入ですが、税法では(収入)所得になりません。よってお母さんの扶養になるかどうかは、政府管掌健保と組合管掌健保とで、微妙に取り扱いが異なりますので、なんともいえませんが、まずはお母さんの会社に申請は必要です。そこでの判断になります。
ところでお父さんは病気で大変でしたね。しかしそれを理由に「解雇」はおかしいのではないかと思いますが、これに関して一度法的機関に相談されて見てはいかがでしょうか?
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
06-6147-7147
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このQ&Aの回答
扶養認定について
運営 事務局(オペレーター)
2008/05/10 23:52
年収換算は180万円未満!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/05/11 09:42
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