対象:遺産相続
土地が主人の亡き祖母と主人の名義です。(両親は早くに亡くなり、家を建て直したとき二人の名義にしたそうです)主人は姉が二人います。14年前に祖母が他界したのですが、財産の手続きをしていません。今後どう手続きを進めていけばよいのか?また、税金はどうのように計算されて請求されるのか教えてください。
あきさんさん ( 青森県 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
相続手続きについて
あきさん こんにちわ
ご質問の件ですが、土地について相続の手続きを行う形になります。
おばあ様がご主人のご両親のどちらのお母さんなのか書いてありませんが
ご主人のご両親の他にどなたかご兄弟はいらっしゃるでしょうか?
(おばあ様のお子様が何人いらっしゃるかという質問です)
法律上、おばあ様の財産については、配偶者と子が相続することになりますので
その間で遺産分割協議を行えばよろしいかと思います。
また、子が先に死亡した場合、その子(おばあ様からみれば孫)
今回のケースではご主人とお姉さま2人が代襲相続いたしますので
ご主人とお姉さま2人とその他のご兄弟での遺産分割協議になります。
相続税については、基本的に
5000万円+1000万円×相続人の数
までの財産については課税されません。
補足
相続税については参考なので、お近くの税理士さん又は税務署にご相談くださいね
評価・お礼

あきさんさん
丁寧な対応、感謝します。
流れがわかり、助かりました。早々に手続きを進めたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

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あきさんさん
遺産分割の手続き
2008/05/12 18:52回答ありがとうございます。
続きとなりますが、祖母は主人の母親のお母様です。主人の母は一人娘で、義父(27年前に他界)を婿養子を向かえての結婚しています。婿である父の兄弟も2年前に他界しました。
義父方の兄弟の子供(主人のいとこ)も遺産分割の協議対象者となりますか?
手続きは税務署で良いでしょうか?
このまま手続きを放置していた場合、土地はどうなりますか?
あきさんさん (青森県/45歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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