対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。
私の両親のことで教えてください。
4月に父がペースメーカーを入れ、障害者1級となりました。そのため、すぐ仕事復帰ができず、会社を退職しました。私の母は、パートとして働いております。
父が職を失ったことで、父は母の扶養に入れるのでしょうか?
また、障害者1級というのは、今後税金面でどのような免除等が受けられるのでしょうか?
税金面等が不得意のため、損をしないような手続き等がありましたら教えてください。
ご相談を宜しくお願い致します。
また、今月末に病院にいかなければなりません。その時までに保険証が間に合わなかった場合、どうしたらよいのでしょうか?
ご相談を宜しくお願い致します。
アンパーンチさん ( 北海道 / 女性 / 28歳 )
回答:3件
扶養について 障害者について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まずはお父さんのお見舞いを申し上げます。
さて扶養の件ですが、くるくるさんは収入があるのでしょうか?お母さんはパートとのことですが年収がどれくらいかにもより、どちらかの扶養に入るか異なります。
障害者1級というのは、税金面は扶養控除など税金などだけでなく社会保険などでも
いろいろ免除などあります。例えば医療費助成など医療費もほとんどかからないです。
(8月末に病院行っても保険証がなくても大丈夫でしょう)
ここでは詳細が把握できないですので上記のような回答になりますが、詳しくはお住まいの
市役所で福祉課に行って相談して見て下さい。HPにもいろいろと障害者向け情報があります。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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各所で相談してください!
クルクル様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のクルクル様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
お父さまがお母さまの扶養に入ったとのことですが、
(ご参考)
お母さまが毎年2月に確定申告をされているとの前提とした場合は、お母さまの収入から障害者控除(特別障害者)40万円が可能です。
そして、お母さまがもし国民健康保険へ加入されているのであれば、役所へ出向きお父さまの健康保険証の件を相談してください。
尚、お父さま自身の収入として、障害厚生年金が受給できると思います。障害の程度(1級)の場合の年金額が決定されますが、保険料納付等の要件は充足されているのですか?
詳細につき、医師の診断書及び年金手帳等を持参され事業所(会社)所在地の社会保険事務所で相談してください。
以上
ファイナンシャルプランナー
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傷病手当金受給中は扶養に入れないかも?
クルクルさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お母さまは現在社会保険に加入して働いていらっしゃるということですね。
お父様の収入がお母様の健康保険の扶養の要件に該当する場合は扶養に入れます。
収入要件は130万円未満です。
退職されたので給与はないと思いますが、傷病手当金をもらっていらっしゃるのではないでしょうか?その手当が130万円÷12か月÷30日≒3612円(日額)の場合は扶養に入れない場合があります。
健康保険組合によって独自の基準がありますので、問い合わせてみましょう。
なお、傷病手当金受給は1年半までとなります。お仕事できない状態が続くと障害認定となり、障害年金を受給できると思います。障害年金受給者の場合は扶養の収入要件は180万円となります。
一方税制上の扶養を考える際、傷病手当金は非課税ですので、収入にあたりません。
お母様が103万円以上でお仕事をされている場合、配偶者控除のほかに特別障害者控除が受けられるので税金が減ります。同じく住民税も減ります。
障害手帳を持っていらっしゃる方は車の取得税や交通機関の割引などがあります。
市役所などで聞いてみるといいでしょう。
また一定額まで預貯金の税金がかからないマル優制度などもあります。
これは金融機関で聞いてみましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
アンパーンチさん
再度詳しく教えてください
2008/05/03 00:14わかりやすい回答ありがとうございます。
再度教えていただきたいのですが、傷病手当金についてですが、受給されているかわかりませんが、この手続きは以前父が勤めていた会社側が手続きしてくれるのでしょうか?
父は、今年の2月14日から欠勤しております。
そして、退職は4月21日付けだったと思います。
遡って手続きは可能なのでしょうか?
母も詳しくないため、とりあえずパートで働いている会社で扶養の手続きをしたようです。
会社側からは、特に何も言われてないようなので
扶養には入れたのだと思いますが、もし傷病手当金が日額3612円以上の計算だったら、また扶養から抜いてもらわないといけないということですよね?
もし、このことに気づいてなく傷病手当金ももらい、扶養に入れたままだとどうなるのでしょうか?
まず何をしたらよいのかわからなくなってきました。
アドバイスを宜しくお願い致します。
アンパーンチさん (北海道/28歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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