対象:遺産相続
父が亡くなり、相続放棄の申し立てをしていますが、父の入院費や、葬祭費、自宅に集めていた粗大ごみの処分代、滞納家賃は債務という認識がなく既に支払っています。預金は数千円しか残っておらず、それも私が解約して保管しています。この場合、放棄は認められない可能性があると聞きましたが、本当でしょうか。照会書にどう書いたらいいのか困っています。期限も迫っています・・・
補足
2008/04/15 15:27追記します。
上記の諸費用は、全て私の預金から出したものです。しばらく仕事ができないので、今後の生活費としてとっておいたお金でした。
父には借金があります(総額は不明)。他の相続人は既に放棄が認められています。
ひなさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
3
事実を書くこと
相続人が遺産を「処分」すると単純承認したものとみなされますが(民法921条1号)、保存行為などは除外されます。
また、葬儀費用の支出など遺族として当然の行為は、たとえ遺産に手をつけたとしてもこの「処分」には当たらないと解されています。
あなたの場合、入院費や葬祭費は遺産から支出したのでしょうか? 仮にそうだとしても、上記のような解釈もあるので、あきらめる必要はありません。
放棄が認められるかどうかは分かりませんが、嘘を書くのはまずいので、事実はありのままに書いて、あとは裁判所の判断に委ねることです。
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