対象:生命保険・医療保険
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弁護士さんにご相談されてみてはいかがでしょうか
マイマイさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
抵当権が設定できるのは登記や登録制度がある物や権利だけだと思いますので、難しいのではないかと思いますが、抵当権は民法で規定されている内容ですので、弁護士さんにお尋ねいただくのがいちばん確実だと思います。
その際、お母さまの生命保険の契約者、被保険者、受取人が誰になっているのか等、詳細を明らかにしてご質問なさってください。
資金繰りが思わしくないとのこと、ご家族としてもご心配のこととお察しいたします。
税理士さんや中小企業診断士さんなどの意見も伺ってみられるのもいいのではないでしょうか。
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契約者貸付の利用
マイマイ様
はじめまして、FP技能士の長谷川です。
会社の資金繰りは大変ですね。
保険の利用法の一つですが、所定の範囲で契約者貸付制度があります。緊急資金として利用することが出来ますので、まず加入している保険会社に確認すると良いですよ。
(但し、保険種類によります)
1円単位で利用金額を教えてくれるはずです。
ただ、個人の保険ですので、会社の資金として使う場合の処理は、顧問税理士に相談しましょう。
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生命保険の抵当権について
マイマイ 様
はじめまして
?FPソリューションの辻畑と申します。
保険金を抵当にはできませんが、保険自体の解約返戻金があれば、抵当権を設定できる金融機関(おもにノンバンク)もあります。
事業が苦しい状態では、もちろん現状の解約返戻金ぐらいまでしか借り入れはできないでしょう。
今回は、契約者貸付を受けたほうが良いです。
保険会社から借りる方法です。
保険会社へ問い合わせてみてください。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
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