生命保険の抵当権について - 辻畑 憲男 - 専門家プロファイル

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辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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生命保険の抵当権について

2007/01/15 13:35

マイマイ 様
はじめまして
?FPソリューションの辻畑と申します。

保険金を抵当にはできませんが、保険自体の解約返戻金があれば、抵当権を設定できる金融機関(おもにノンバンク)もあります。
事業が苦しい状態では、もちろん現状の解約返戻金ぐらいまでしか借り入れはできないでしょう。

今回は、契約者貸付を受けたほうが良いです。
保険会社から借りる方法です。
保険会社へ問い合わせてみてください。

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社FPソリューション
03-3523-2855
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。

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この回答の相談

生命保険を抵当に入れることができるか

マネー 生命保険・医療保険 2007/01/11 19:35

実家の弟のことでご相談します。父の会社を継承しましたが、業績がおもわしくなく、現在資金繰りに苦しんでいます。銀行の借入金がありますが、母の終身の生命保険が1,500万円あります。
その保険金を抵当に入れ、母の生存中は1,500万円を差し引いた残額の返済にしていただく、ということは可能でしょうか?

マイマイさん (大阪府/34歳/女性)

このQ&Aの回答

弁護士さんにご相談されてみてはいかがでしょうか 運営 事務局(オペレーター) 2007/01/12 11:41
契約者貸付の利用 運営 事務局(オペレーター) 2007/01/12 19:19

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