対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
結婚前、夫の名義で借り入れた住宅ローンの残高が1500万円あります。
利息を払うのももったいないので、結婚4年目の現在、結婚前に妻が貯めた妻の
資産でそれを全額完済しようと思うのですが法律的に何か問題はあるでしょうか。
贈与税など発生するのか、銀行で完済の手続ができればそれで終る話なのか。
よろしくお願い致します。
すずむし母ちゃんさん ( 大阪府 / 女性 / 36歳 )
回答:4件
住宅ローンについて
こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
夫婦間でも贈与税は発生します。支払った分を登記した場合には贈与税はかかりません。奥さんに売却という形になります。
評価・お礼
すずむし母ちゃんさん
ご回答ありがとうございます。
なんとなく耳にしたことはありましたが
やはり贈与税は発生してしまうのですね。
それがわかってすっきりしました。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
辻畑 憲男が提供する商品・サービス
住宅ローン完済について
すずむし母ちゃん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
法律的には問題はありませんが、ご主人様の債務を
奥様の結婚前に貯めた貯金で支払った場合は、贈与税の対象となります。
なので、この場合は、1500万円分の持分を奥様が買い取る形にして、
ご主人様名義の不動産に奥様の名義を入れてください。
その手続きをしてからローンの返済をすると贈与税が掛からなくなります。
(ただし、奥様に不動産取得税は掛かりますが、贈与税に比べれば微々たる金額です)
詳しくは、所轄の税務署にご確認下さい。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
すずむし母ちゃんさん
ご回答ありがとうございます。
贈与税対策の方法、わかりやすく説明して頂いて
とても参考になりました。
不動産取得税がどれぐらいになるか
調べてみようと思います。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
住宅ローンの件
すずむし母ちゃんさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『結婚前に妻が貯めた妻の資産で...何か問題はあるのでしょうか。』につきまして、110万円を超えた金額につきましては、贈与税の課税対象となります。
贈与税は税率が高い課税となりますので、注意が必要です。
すずむし母ちゃんさんの資産で完済する方法としては、完済手続きと合わせて残高1,500万円相当額につきまして、持ち分登記をしていただくとよろしいと考えます。
融資先の金融機関に相談していただければ、司法書士を紹介してもらえると思われます。
住宅ローンの抵当権の抹消登記手続きと合わせて、持ち分登記をしていただければよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
すずむし母ちゃんさん
ご回答ありがとうございます。
結婚したのだから妻の資産で返済しても
良いのではと単純に考えていました。
完済手続き・抹消登記とあわせての持分登記など
わかりやすくご説明頂きましたこと今後の
参考にさせて頂きます。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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毎年110万円前後を贈与して申告を!
すずむし母ちゃん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のすずむし母ちゃん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
ご主人さまの住宅ローン1,500万円につき、すずむし母ちゃん様の資金で完済させようとする方法ですが、たとえ夫婦間でも贈与税の対象となります。
一番無難の方法としたら、毎年110万円前後をご主人さまへ贈与してローン返済に充ててもらうことです。出来れば、贈与した証として翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告を提出されると明確になると思います。
以上
評価・お礼
すずむし母ちゃんさん
ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういうふうにしたら
良いのですね。とても参考になりました
ありがとうございました。
すずむし母ちゃんさん
贈与の方法について。
2008/04/04 22:30ご回答ありがとうございます。
贈与の件について再度お伺いしたく
よろしくお願いいたします。
うろ覚えの知識で申し訳ないのですが
110万円までなら贈与税なしで贈与できるけれど
毎年(何年か続けて)定期的に限度額まで
贈与が行われた場合はその範疇にはならず、
贈与税がかかる場合があると言う様なことを
耳にしたことがあります。
そのような事はあるのでしょうか。
聞きかじりの記憶でお手数ですが
どうぞよろしくお願いいたします。
すずむし母ちゃんさん (大阪府/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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