対象:年金・社会保険
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毎年、収入が低いのにずいぶん高い国民年金の保険料を苦労して払ってきました。しかし、自分に関係ないと思っていた免除制度が、もしかしたら使えるのではないかと思い、保険庁のページを見てみましたが、よくわかりません。
夫と2人で暮らし、19歳の娘がいますが、離れて住んでいてほとんど仕送りをしていないので、現在扶養に入れていません。このあいだの確定申告で、夫の収入が給与+雑収入で273万、私は給与+雑収入で105万。所得金額だと、夫が1,755,451、私が414,538という額でした。
この場合、4分の3納付というのに対象になるでしょうか。
またもし納付額を減らせるとして、将来もらう年金額が減ってしまうとすると、少し無理をしても全額払うほうがいいのかどうかも、悩みです。ただでさえあまりたくさんもらえそうもないので、年金額が減るのも辛いところです。
ごん☆彡さん ( 東京都 / 女性 / 49歳 )
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国民年金課にお問い合わせください
ごん☆彡さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
ご記入いただいている条件が少ないのではっきり判断ができません。
以下の計算式に当てはめてみてください。
地方税法上の合計所得≦78万円(3/4免除の場合。半額免除は118万、1/4免除は158万円)
+(地方税法上の扶養人数×38万円)+社会保険料控除額
+小規模企業共済掛金+医療費控除額+配偶者特別控除額+医療費控除額
+障害者控除、寡婦、寡夫、勤労学生控除にともなう加算額
たぶん一部免除の対象になると思いますが、住民票のある市区町村役場の国民年金課にお問い合わせいただくのが、いちばん確実だと思います。
お嬢さんは別居されているとのことですが、もう働いていらして、税法上の扶養にもされていないのでしょうか。
もし学生さんであれば、20歳から国民年金保険料の納付対象となりますが、支払いが困難であれば「学生納付特例制度」を利用できます。
学生ではないけれど働いていないという場合は「若年者納付猶予」を受けることができる可能性があります。
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ごん☆彡さん
ありがとうございます
2008/04/10 10:52古井さま、ご回答ありがとうございます。
娘は19歳なので、保険料は心配ないと思います。また、こちらで扶養控除にいれていません。
教えていただいた計算式の「地方税法上の合計所得」というのがよくわからないのですが、確定申告で計算した所得の額でよいのでしょうか。
また、夫と私の合計で考えるのか、別々に計算するのかがよくわかりません。
社会保険料控除額は、夫の所得から509980円の控除をしました。
今回の配偶者特別控除額は36万。
扶養控除、小規模企業共済掛金、医療費控除額はなく、障害者、勤労学生はいません。寡婦、寡夫も関係ないとおもいます。
78+50+36=164 (万)
夫の所得1,755,451なので、別々に計算すると、夫は対象にならなそうですね。
私の分は414,538≦780,000なので対象でしょうか。
ふたりの合計所得で考えるなら、全くかすりません。
ふたりの平均で考えてもらえるなら、
1,084,994≦1,640,000
で、ふたりとも減額してもらえるのかな、と考えたのですが、虫がいい話でしょうか。
>住民票のある市区町村役場の国民年金課にお問い合わせいただくのが、いちばん確実だと思います。
そうですね。考え方がわかれば、いざ申請するかという段階では、聞いてみないといけないと思います。まだ、躊躇しています。
ごん☆彡さん (東京都/49歳/女性)
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