回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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固定資産税について
京都の税理士、佐々木です。
ご存知のとおり、固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されますので、土地の取得が昨年3月ということですので今年から課税されます。古い建物の滅失登記が固定資産税の跳ね上がりに影響したとは考えにくいですね。土地の評価額が節約人さんの思っておられたより大きかったのかもしれませんね。住宅用地や新築住宅の場合には、税額等が軽減されますので、通知書や役所の窓口で現状の課税関係を確認してみてください。
お気軽にご相談ください。
評価・お礼

節約人さん
参考となる情報ありがとうございました。
役所にも一定の条件で認めるとHPに記載があったので、役所と相談してみます。

節約人さん
もう少し質問させて下さい
2008/04/03 23:28実際、19年度の固定資産税と都市計画税の合計は、土地に2.7万、古屋に2.5万だった(前の所有者へ支払いました)のですが、
この3/31付けで固定資産価格決定等通知がきまして、20年度の固定資産税と都市計画税の合計は、土地のみで11万(土地だけなのに去年の2倍)になっています。
これまでの流れをもう少し具体的に説明しますと、
?昨年3月に古屋付き土地を購入
?不動産収得税の通知が来て、購入から四ヵ月以内に建物を取り壊せば、建物には課税されないと府税事務所に言われ、7月に取り壊して証明書を出しました。
これにより取得税は五万は減額されています(まだ納税猶予中ですが)
?古家を壊したので、今年の税金(上記2.5万)を削減しようと、登記調査士さんに年内で建物滅失してもらいました。
?昨年8月に着工した家が2月にようやく完成し、2月末に家の表示登記と保存登記を司法書士さんにしてもらいました。
?ところがどっこい、土地のみで11万(何故2倍に?)の通知が来てビックリしています。
通知書の決定事由欄には宅地の用途変更と書かれています。今年に限っては用途変更に当たるのでしょうか?
建築が昨年8月から今年2月までかかっただけで、何故こんなことになってしまったのやらです。
更地購入で家を建てた場合、初年度は土地だけで、翌年から家も含めてになるが3年間?6分の1に軽減されるというHPも見ましたが、我が家のケースではどうなるのでしょうか?
アドバイス頂いた様に役所に相談してみますが、泣き寝入りさせられないように対抗する良い知恵があれば、提供お願いします。
節約人さん (大阪府/36歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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