
佐々木 保幸
税理士
-
固定資産税について
- (
- 5.0
- )
京都の税理士、佐々木です。
ご存知のとおり、固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されますので、土地の取得が昨年3月ということですので今年から課税されます。古い建物の滅失登記が固定資産税の跳ね上がりに影響したとは考えにくいですね。土地の評価額が節約人さんの思っておられたより大きかったのかもしれませんね。住宅用地や新築住宅の場合には、税額等が軽減されますので、通知書や役所の窓口で現状の課税関係を確認してみてください。
お気軽にご相談ください。
評価・お礼

節約人 さん
参考となる情報ありがとうございました。
役所にも一定の条件で認めるとHPに記載があったので、役所と相談してみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
昨年3月にボロ建物付き土地を購入し、7月に建物を取り壊し、今年の2月に新築建物が完成しました。
節税と思い、7月に建物を取り壊したので、年内に古屋建物の滅失を行いました。
新築建物登記は… [続きを読む]
節約人さん (大阪府/36歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A