今年の6月に新築一戸建てを購入しました。
10月頃からなのですが、固定資産税評価額決定の為、
土地や建物の構造だけでなく、建物の間取り、設備等
を確認したいので、内覧させろという書面が市役所の
固定資産税課を名乗るところから不在時にポストに投
函されるようになりました。
親類や職場の同僚など、今までに新築の住宅購入経験
のある数人に確認してみましたが、そのようなことは
記憶にないとのこと。
いくつかの自治体のHPなどで評価額の決定方法をみ
ても総務大臣の定めた評価基準に基づいて評価された
額を知事または市町村長が決定するとありますので、
同僚などに聞いたように、自動的に評価されて評価額
と税額が通知されるものではないのでしょうか。
つい先日に来たものは、市の封筒が使われておりまし
たが、14日までに連絡がなければ、建築確認申請書
と外観調査のみで決定しますと書いてありましたが、
もともとそういうものではないのでしょうか。
建物の構造も概観で分かりますし、建築確認も受けて
登記もしているのですから、土地や建物の広さだって
分かるはずなのに、なぜ建物の間取りや設備が評価の
対象になり、そのためにわざわざ平日に立ち会って内
覧させなければならないのでしょうか。
他では誰も聞いたことがないというので、こちらで何
かご存知の方がいればと思いご質問させていただきま
した。
本当に必要なもので応じなければ不利益があったり罰
せられるようなものであれば、応じなければならない
と思っていますが、例えば市を名乗る詐欺のようなも
のであれば関わりたくないですし、仮に本当に市から
であっても既に生活しているのですから、必要以上の
ことはされたくありませんが、実際はどうなのでしょ
うか?
TORIさん ( 神奈川県 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
-
固定資産税の家屋調査
固定資産税や不動産取得税の算定において、新たに建物を建築した場合などであれば市役所等の職員が実際に間取りや用途の確認のために内覧しにくるケースがあります。
不安であればその市役所の担当部署に電話などで書面が本当に市役所から送られてきたものかどうか確認されてみてはいかがでしょうか。
家屋調査は任意であるため、強制力はありません。しかしながら、家屋調査を受けることによって減免措置が判明して税負担が軽くなるケースもありますので検討してみてはいかがでしょうか。
TORIさん
ご回答ありがとうございました。
2007/12/17 16:49早速のご回答ありがとうございました。
たびたびのご質問で恐縮なのですが、市によって
対応が異なったり、強制力のあるものでないとの
ことですが、内覧などを行っていない市では減免
措置の対象となるものも見過ごしたまま課税評価
が行われているということなのでしょうか。
また、建物の性能評価と保証のために建築途中と
完成後に内覧を含めて検査機関で検査を受けてい
るので、建築確認申請書や登記簿と現物との違い
はないのですが、それでも内覧によって減免措置
が判明する可能性はあるのでしょうか。
具体的になってしまって申し訳ないですが、何卒
宜しくお願い致します。
TORIさん (神奈川県/29歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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