対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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扶養の事実があれば・・・
はじめまして、ふくふくさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野です。
この分野は、専門ではないのですが、少しお答えさせていただきます。
住所が違っても、ふくふくさんの内縁の旦那さまが生活費などの面倒をみておられるようでしたら、扶養として認められると思います。
詳しくは、社会保険労務士の方へご相談されると良いでしょう。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の件について回答します
こんにちわ、FP岡崎です。
社内の社会保険労務士に確認しまして回答致します。
結果からいうと実母、実娘さんが生計維持関係(年収130万未満)であれば
扶養となります。
あと扶養以外の件、都営住宅は名義を変更しなくてよいでしょう。その他に生命保険の受取人などはチェック要ですね。
(現在のポイント:-pt)
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