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対象:家計・ライフプラン

贈与税がかかりますか?

マネー 家計・ライフプラン 2008/03/29 17:44

15年前ほど、主人は実家の会社に入り、会社に訪問してくれていた郵便局の簡保に入りました。会社内で義父が手続きをしてくれたそうです。保険料も給料からの天引きにしてもらっていたのですが、最近 受取人が義父になっている事に気がつきました。主人には兄と姉がいます。
うちには、中学生と高校生になる子供がいます。
義父が受取人になっている状態ではいくら支払っていても、自分達家族のための保険にはならないような気がしますが…どうなってしまうんでしょうか?

なやみちゅうさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

回答:5件

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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保険について

2008/03/29 17:52 詳細リンク

こんばんは
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

契約者(保険料支払い者)ご主人、被保険者がご主人、そして受取人が義父ということでしょうか。この場合には贈与税の対象になります。この場合には受取人変更は簡単にできますので変更されてはどうですか。

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
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保険金受取人の件

2008/03/30 10:45 詳細リンク

なやみちゅうさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『義父が受取人になっている状態...どうなってしまうんでしょうか?』につきまして、会社経営者が義父さんということでしたら、ご主人様に万が一のことがあった場合、一旦義父さんが受け取り、その後で遺族に渡そうとしているのかも知れません。

ただ、こちらでご相談するよりも、まず始めに直接義父さんに確認することをおすすめいたします。
そのうえで、ご希望されれば受取人の変更手続きをしていただければよろしいと考えます。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
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贈与税がかかりますか

2008/04/01 10:35 詳細リンク

なやみちゅうさん こんにちは。

初めましてミスターエフピー東灘オフィス大西です。

まず保険の形式からみますと
契約者 ご主人 被保険者 ご主人 受取人 義父
おそらくこの形かと思います、この形であれば贈与税かかりません。
また被保険者がご主人以外であれば税形態がかわります。

また生命保険金を受け取った義父からなやみちゅうさんがお金を
いただいた場合は贈与税がかかります。

対応として
1.まずご主人か義父に受取人が義父になってる真意を聞いてみる
ことが先決ですね。

2.被保険者以外は簡単に変更可能なので受取人を変更する。
(簡単です)


万が一の時にかける保険です、早急に対応されるのが良いですね。

回答専門家

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受取人変更

2008/03/29 18:09 詳細リンク

シルバーバックの山本です。
受取人変更はいつでもできますので、かんぽ生命に申し出てみましょう。
被保険者がご主人で保険料もご主人が払っているということであれば、受取人を変更しても贈与税はかかりません。


ファイナンシャルプランナー

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受取人とは死亡保険金の受取人?

2008/03/30 07:47 詳細リンク

なやみちゅうさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

受取人とは死亡保険金の受取人のことでしょうか?
それとも養老保険の満期保険金の受取人のことでしょうか?

かんぽと一口にいっても養老保険もありますし、終身保険もあります。
保険料負担者はご主人のようですが、契約者、被保険者もご主人ですか?

詳細がわかれば適格なアドバイスができますが・・・

契約者、被保険者ともにご主人で死亡保険金の受取人がお父様になっていれば
契約者であるご主人が受取人を奥様に変更するだけで解決します。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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