対象:年金・社会保険
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(はじめに、先の質問でお答えいただいた3人の皆様、ありがとうございました。)
結婚のため勤め先を退職しています。これまでは正社員で働いていましたが、子供が欲しいこともあり、失業手当(待機期間3ヵ月、受給可能期間90日)を受給した後に派遣で働くことを考えるようになりました。
その時に、夫(35歳、年収550万、企業の厚生年金と健保に加入、月1万円の扶養手当あり)の扶養に入るかどうかを迷っています。
私が夫の扶養内で働いた場合(年収130万程度)と、派遣元の社会保険に加入した場合(年収200万程度まで働けます)で、私と夫2人が実際に支払う社会保険料と住民税、所得税にどのくらいの違いが出てきますでしょうか?
自分で試算しようと思いましたが、途中で訳が分からなくなりました(特に住民税の算出方法が理解できませんでした)。
居住地域や加入している社会保険によって金額に違いがあるとは思いますが、あくまで一般的な例で構いませんので試算いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
亜子さん ( 広島県 / 女性 / 28歳 )
回答:2件
扶養から抜けて収入を増やしましょう
はじめまして、亜子様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
まず、失業給付待機期間中はご主人の扶養に入れます。その後、受給中の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超える場合は扶養を外れます。ただし、ご主人の健康保険が共済組合、健保組合の場合は独自の規約による場合がありますのでご確認ください。
次に扶養に関してですが、派遣元で社会保険に加入できるのでしたら、年収金額にかかわらずメリットは大きいと考えます。
年収130万円を超えてご自身で社会保険に加入できない場合は、国民年金、国民健康保険に加入しなければならず、負担額は社会保険加入よりも大きくなります。亜子様のようにご主人の扶養手当がなくなることも考えると年収160万円以上ないと家計に寄与しません。
一方、社会保険に加入できる場合は、健康保険の独自の給付(傷病手当金、出産手当金)がありますし、将来の厚生年金を増やすことができます。もちろん国民年金分も確保できます。
詳細な試算は時間もかかりますので省略いたします。必要であれば個別に問い合わせください。目安として、所得税5%、住民税10%で考えられればよいと思います。
評価・お礼
亜子さん
牛尾様、お答えいただきありがとうございます。
自分なりに試算して考えてみたのですが、失業保険受給後は、子供ができるまでと、子供が大きくなってからは、扶養を抜けて働こうと思います。
ありがとうございました。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の件について回答します
こんにちわ。株式会社FPコンサルティングの岡崎です。社内にいる扶養経験者の社会保険労務士に確認して回答致します。
一般的には「年収150万円〜180万円以上」なら扶養はいるよりよいといわれています。
妻の年収が103万円を超えると配偶者控除が適用されなくなり、配偶者特別控除の適用になります。その配偶者特別控除が受けられるのは年収141万円までです。
一般的には、年収が130万円未満の場合は、健康保険扶養(健康保険の被扶養者)になれます。(例外)「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上であれば妻本人の勤務先の健康保険と厚生年金に加入しなければならない」
健康保険と厚生年金に加入しますと、最低でも150万円程度に年収を増やさないと、手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回ることができなくなります。よって扶養を外れるなら150万円がおおよその条件となります。
無理せず130万円未満に押さえた働き方とするか、または働くなら200万円台あるいはそれ以上を目指しましょう。
収入が増えると、保険料と税金を払ったとしても、手取りがそれ以上に増えますし、何より65歳以降の厚生年金受給額が増えるメリットがあります。
ご主人の収入なども含めてライフプランを立ててみましょう!
評価・お礼
亜子さん
岡崎様、こちらもありがとうございました。
制度の大体のところは調べていましたが、上にも書いたように我が家で違ってくる実際の金額が知りたかったので質問させていただいた次第です。
市役所や税務署に聞きながら、何とか自分なりに試算することができました。
加えて将来の年金受給見込み額も計算できたので、これらを参考に線引きしていきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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