対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の件について回答します
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こんにちわ。株式会社FPコンサルティングの岡崎です。社内にいる扶養経験者の社会保険労務士に確認して回答致します。
一般的には「年収150万円〜180万円以上」なら扶養はいるよりよいといわれています。
妻の年収が103万円を超えると配偶者控除が適用されなくなり、配偶者特別控除の適用になります。その配偶者特別控除が受けられるのは年収141万円までです。
一般的には、年収が130万円未満の場合は、健康保険扶養(健康保険の被扶養者)になれます。(例外)「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上であれば妻本人の勤務先の健康保険と厚生年金に加入しなければならない」
健康保険と厚生年金に加入しますと、最低でも150万円程度に年収を増やさないと、手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回ることができなくなります。よって扶養を外れるなら150万円がおおよその条件となります。
無理せず130万円未満に押さえた働き方とするか、または働くなら200万円台あるいはそれ以上を目指しましょう。
収入が増えると、保険料と税金を払ったとしても、手取りがそれ以上に増えますし、何より65歳以降の厚生年金受給額が増えるメリットがあります。
ご主人の収入なども含めてライフプランを立ててみましょう!
評価・お礼
亜子 さん
岡崎様、こちらもありがとうございました。
制度の大体のところは調べていましたが、上にも書いたように我が家で違ってくる実際の金額が知りたかったので質問させていただいた次第です。
市役所や税務署に聞きながら、何とか自分なりに試算することができました。
加えて将来の年金受給見込み額も計算できたので、これらを参考に線引きしていきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
(はじめに、先の質問でお答えいただいた3人の皆様、ありがとうございました。)
結婚のため勤め先を退職しています。これまでは正社員で働いていましたが、子供が欲しいこともあり、失業手当(待機期… [続きを読む]
亜子さん (広島県/28歳/女性)
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