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アルバイトの社会保険について

マネー 年金・社会保険 2008/03/22 11:25

悩みを聞いて下さい。

先日高校を卒業し現在無職の18歳です。
来月からアルバイトを始めたいのですが、
個人的な事情があり希望年間収入額が103万円を超えております。

上記の金額を超えると親の扶養から外れることになると同時に(親に)負担がかかってきますよね。
ではもし、来月から勤務するアルバイト先で社会保険に加入すれば親が増税されることはないのでしょうか?
私にデメリットはあるのでしょうか?

教えて下さい。

補足

2008/03/22 11:25

重ねて質問させて下さい。
例え私が正社員もしくは契約社員として勤務しても130万円を超えてしまえば健康保険の扶養から外れてしまうのでしょうか?

前回ご質問させて頂いた時のアルバイト先が契約社員も同時に募集しておりまして、社員で応募するかアルバイトで応募するか迷っております。

ご回答宜しくお願い致します。

あんず@さん ( 大阪府 / 女性 / 18歳 )

回答:2件

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

130万円超になりますと、社会保険へ強制加入!

2008/03/22 14:06 詳細リンク

あんず@様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のあんず@様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
親から巣立つ意味で、たとえ今はアルバイトでも仕事の対価として得る収入は宝石のように大事に活用したいでしょう。
ご質問のアルバイト収入が130万円を超えて一般社員の4分の3以上の勤務時間及び勤務日数によりと強制的に社会保険へ加入させられます。
この様になりますと、下記の様な税務の流れになります。
(ご参考)
1.親御さまの扶養から外れると、
・あんず@様お1人分の家族手当がカット(収入減)
・年末調整において、扶養控除38万円カット(増税に?)

2.あんず@様は、
・1年間の収入を年末調整もしくは確定申告をすることになります。
因みに、150万円の年収があった場合の税金は
150万円ー103万円(基礎控除)=47万円(課税価格)
47万円×5%=23,500円(所得税)

以上

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吉野 裕一

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

- good

親には、負担はかかりません。

2008/03/22 18:36 詳細リンク

はじめまして、あんず@さん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野です。

扶養に関しては、2種類あります。

ご質問の103万円は、所得税の扶養範囲の金額です。
この額を超えれば、扶養として認められず所得があった本人が所得税を払わなくてはなりません。
こちらは社会保険とは関係ありません。

もうひとつは、健康保険の扶養の範囲です。
こちらは、年間に130万円以上の収入があると扶養を外れることになります。
ただ、こちらは基本的に保険料は世帯主に請求が来ますが、その分をあんず@さんが支払えばご家族に負担はかからないでしょう。

親御さんの負担があるとすれば、あんず@さんを被扶養者とされている親御さんの所得税の控除が減る程度です。


アルバイト先で社会保険に加入できるのであれば、その方が良いでしょう。

20歳までは、国民年金は加入できませんが、社会保険に加入すれば2号被保険者となり年金をかけることが出来ます。
その分はちょっと先の事ですが、老後に反映してきますからね。

質問者

あんず@さん

正社員や契約社員の場合は?

2008/03/23 09:37

早速ご回答頂き誠にありがとうございます。

やはり扶養範囲を超えてしまうと私か親に負担がかかってしまうのですね。

では重ねて質問させて下さい。
例え私が正社員もしくは契約社員として勤務しても130万円を超えてしまえば健康保険の扶養から外れてしまうのでしょうか?

前回ご質問させて頂いた時のアルバイト先が契約社員も同時に募集しておりまして、社員で応募するかアルバイトで応募するか迷っております。

ご回答宜しくお願い致します。

あんず@さん (大阪府/18歳/女性)

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