対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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親には、負担はかかりません。
はじめまして、あんず@さん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野です。
扶養に関しては、2種類あります。
ご質問の103万円は、所得税の扶養範囲の金額です。
この額を超えれば、扶養として認められず所得があった本人が所得税を払わなくてはなりません。
こちらは社会保険とは関係ありません。
もうひとつは、健康保険の扶養の範囲です。
こちらは、年間に130万円以上の収入があると扶養を外れることになります。
ただ、こちらは基本的に保険料は世帯主に請求が来ますが、その分をあんず@さんが支払えばご家族に負担はかからないでしょう。
親御さんの負担があるとすれば、あんず@さんを被扶養者とされている親御さんの所得税の控除が減る程度です。
アルバイト先で社会保険に加入できるのであれば、その方が良いでしょう。
20歳までは、国民年金は加入できませんが、社会保険に加入すれば2号被保険者となり年金をかけることが出来ます。
その分はちょっと先の事ですが、老後に反映してきますからね。
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この回答の相談
悩みを聞いて下さい。
先日高校を卒業し現在無職の18歳です。
来月からアルバイトを始めたいのですが、
個人的な事情があり希望年間収入額が103万円を超えております。
上記の金額を超えると親… [続きを読む]
あんず@さん (大阪府/18歳/女性)
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