対象:年金・社会保険
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仕事場は、個人医院で、看護職です。子供が、4ヶ月に
なるので、4月より職場復帰しますが、4時間勤務で・・・。
と、言われました。
勤務時間が、足りないので社会保険本人でなくなる。
と言われましたが、扶養になるためには130万円以下とのことですが、ぎりぎり130万円以下でも大丈夫ですか?
103万とも聞いたこともありますが・・・。
もし、130万円超えたら、どのような手続きをするのですか?
職場でも、私が初の育児休暇で、正職員から、パートにされるのも、私が初めてで説明も受けれません。
損をしたくないので教えてください。
セレナさん ( 青森県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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職場復帰の社会保険に関して
セレナさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご主人の社会保険の扶養となるには将来にわたる年収が130万円未満です。
つまり給与が交通費込みで130万円÷12ヶ月≒108333円です。
それを超えるようですと、ご自身で国民健康保険と国民年金に入らないといけないことになります。
現在育児休業ということですと、職場復帰して6ヶ月たつと育児休業復帰給付金がもらえますが、雇用保険に入っていないともらえません。
週20時間以上の場合は加入できますので、それは確認したほうがいいでしょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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