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登録免許税のついて

住宅・不動産 不動産売買 2008/03/21 01:20

質問です、宜しくお願い致します。
鉄筋の築16年の90?の中古マンションです。

所有権の移転の登録免許税についてですが、建物部分については0.3パーセントということでいいのでしょうか?
来月になると敷地権部分の免許税が2パーセントといことになるのでしょうか?

抵当権は0.1パーセントということでいいのでしょうか?
またこの建物の条件で軽減措置は受けれるのでしょうか?
固定資産税の評価額がたとえば2000万としたら、すべての登録免許税は幾らになるのでしょうか?
全額借り入れします。

色々意味のわからない質問ですが宜しくお願い致します。

もととさん ( 神奈川県 / 男性 / 50歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

登録免許税のついて

2008/03/21 09:35 詳細リンク
(5.0)

もとと さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

登録免許税の算出の方法は、ご質問の通りで大丈夫です。
ただし、条件として家屋証明書がとれることが前提となります。

尚、土地の軽減処置は、平成21年3月31日まで延長となりました。

詳細な評価額ですが、土地と建物それぞれの評価額、および借入金額が不明なため
算出できません。(そのまま、算式に当てはめて計算されて見てください)

計算されるときは、評価額と売買価額とは違いますので、
ご注意下さい。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

もととさん

毎回ありがとうございます。
とっても丁寧で安心する返答でした^^

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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質問者

もととさん

まことに申し訳ありません

2008/03/24 20:32

 質問のご返答ありがとうございます。
大体は判ったのですが、一点だけですがよろしいいでしょうか?
 家屋証明とはなんでしょうか?
 一般の個人が所有していたもので中古です。
私個人が居住の様に用います。
 これで家屋証明は取れるのでしょうか?

たびたびの質問ですが宜しくお願い致します。

もととさん (神奈川県/50歳/男性)

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