対象:不動産売買
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登録免許税のついて
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もとと さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
登録免許税の算出の方法は、ご質問の通りで大丈夫です。
ただし、条件として家屋証明書がとれることが前提となります。
尚、土地の軽減処置は、平成21年3月31日まで延長となりました。
詳細な評価額ですが、土地と建物それぞれの評価額、および借入金額が不明なため
算出できません。(そのまま、算式に当てはめて計算されて見てください)
計算されるときは、評価額と売買価額とは違いますので、
ご注意下さい。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
もとと さん
毎回ありがとうございます。
とっても丁寧で安心する返答でした^^
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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