登録免許税のついて - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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登録免許税のついて

2008/03/21 09:35
(
5.0
)

もとと さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

登録免許税の算出の方法は、ご質問の通りで大丈夫です。
ただし、条件として家屋証明書がとれることが前提となります。

尚、土地の軽減処置は、平成21年3月31日まで延長となりました。

詳細な評価額ですが、土地と建物それぞれの評価額、および借入金額が不明なため
算出できません。(そのまま、算式に当てはめて計算されて見てください)

計算されるときは、評価額と売買価額とは違いますので、
ご注意下さい。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

もとと さん

 毎回ありがとうございます。
とっても丁寧で安心する返答でした^^

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

登録免許税のついて

住宅・不動産 不動産売買 2008/03/21 01:20

 質問です、宜しくお願い致します。
 鉄筋の築16年の90?の中古マンションです。
 
 所有権の移転の登録免許税についてですが、建物部分については0.3パーセントということでいいのでしょうか? 
 来… [続きを読む]

もととさん (神奈川県/50歳/男性)

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