対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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10年前に、主人が勤めている会社が株式会社になりました。それまでは私たち夫婦それぞれ国民年金をかけていたのですが、株式会社になってから主人は厚生年金に変わりました。
しかし、妻である私はずっと国民年金のままです。
私はパートとして勤めていますが、私の年収は約90万円なので、本来ならば主人の扶養になり、私の年金は主人の会社が負担しなければいけませんよね?
でも、主人の会社は負担してくれず、私は自分で国民年金を掛け続けています。
主人は雇われている身なので、社長には強く言えないようです…。
このような場合、主人の会社は違反していることになりますよね?
法的に罰せられるとしたら、会社はどのような処罰になるのでしょうか?
この10年間で、私はすでに150万円以上もの国民年金を自己負担してきました。
今まで負担してきた国民年金を穏便に取り戻すことは可能でしょうか?
主人は今、50歳です。個人が経営されている小さな会社ですが、30年勤めてきました。
もし、私のこの年金問題で社長の機嫌を損ね、トラブルが起き、主人が会社をやめなければいけない事になると、とっても困ります。
今の会社以外で働くことは主人の性格上無理だと思いますし、この春から大学生になる息子がいるので、ますますお金もかかります。
何とか穏便に、解決する方法はないでしょうか?
ピンクアミスさん ( 兵庫県 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
被扶養者異動届を出して、還付を受けましょう
はじめまして、ピンクアミス様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
大きな誤解がありましたね。
ピンクアミス様の年収が130万円未満の場合は、ご主人の扶養に入ることができます。被扶養者の健康保険料、年金保険料は発生しませんので、本人の負担もなければ、会社の負担もありません。
会社は「被扶養者異動届」を1枚、社会保険事務所に提出するだけです。会社の負担はないのですからはっきりと申し出るべきでしたね。
会社は何も違反していません。ご主人とピンクアミス様が申し出なかっただけです。
以前はダメでしたが、今は遡って扶養に入ることができますので、これまで支払った国民年金保険料、国民健康保険料の一部は還付請求できます。ただし、国民健康保険の給付を受けられている場合は、一旦全額を国民健康保険に返還し、改めて、健康保険(ご主人加入の、おそらく政府管掌健康保険)から給付を受けることになります。結果として自己負担は3割です。
遡って扶養に入る届は会社が提出しますので、社長さんに事情を話して、手続してもらってください。面倒だと言われたら、ご主人が手続されればよいでしょう。会社の代表印を書面に押印してもらうだけですから。
遡って扶養の手続をする際には、扶養基準を満たしていた証明、例えば過去の年の所得証明(課税非課税証明)を市町村税務課でとり、添付することになりますが、税務関係書類の保存期間が5年となっていますので、それより以前の分は発行されず、証明のしようがないと思われます。
とりあえず、社長さんに事情を話しましょう。
評価・お礼

ピンクアミスさん
解りやすく詳しく教えて頂き、本当にありがとうございました。
とても感謝しております。
回答専門家

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ピンクアミスさん
丁寧なご回答、本当にありがとうございます
2008/03/21 16:30とっても驚きです!
主人が厚生年金の場合、妻の年金は、主人が勤めている会社側の負担になるものだと思っていました。
そうでは無かったのですね…。主人の会社が負担するのでは無いという事は、やはり国の負担という事なんですね?
ひとつ言い忘れておりましたが、主人は厚生年金ですが、国民健康保険は、兵庫土建組合の健康保険にずっと加入しています。もちろん私もその保険に家族として入っているので、3割負担です。
これも国民健康保険ですが、組合のため、保険料は安くすんでおります。
普通、厚生年金の場合は、社会保険のはずですが…何故か組合の国民健康保険のままなんです。
もちろん主人の会社の意向です。
それでも私の国民年金を収めなくても大丈夫なんでしょうか?
社会保険事務所に「被扶養者異動届」を提出するだけでいいのですか?
お忙しいのに申し訳ありません…m(_ _)m
ピンクアミスさん (兵庫県/42歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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