対象:年金・社会保険
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被扶養者異動届を出して、還付を受けましょう
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はじめまして、ピンクアミス様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
大きな誤解がありましたね。
ピンクアミス様の年収が130万円未満の場合は、ご主人の扶養に入ることができます。被扶養者の健康保険料、年金保険料は発生しませんので、本人の負担もなければ、会社の負担もありません。
会社は「被扶養者異動届」を1枚、社会保険事務所に提出するだけです。会社の負担はないのですからはっきりと申し出るべきでしたね。
会社は何も違反していません。ご主人とピンクアミス様が申し出なかっただけです。
以前はダメでしたが、今は遡って扶養に入ることができますので、これまで支払った国民年金保険料、国民健康保険料の一部は還付請求できます。ただし、国民健康保険の給付を受けられている場合は、一旦全額を国民健康保険に返還し、改めて、健康保険(ご主人加入の、おそらく政府管掌健康保険)から給付を受けることになります。結果として自己負担は3割です。
遡って扶養に入る届は会社が提出しますので、社長さんに事情を話して、手続してもらってください。面倒だと言われたら、ご主人が手続されればよいでしょう。会社の代表印を書面に押印してもらうだけですから。
遡って扶養の手続をする際には、扶養基準を満たしていた証明、例えば過去の年の所得証明(課税非課税証明)を市町村税務課でとり、添付することになりますが、税務関係書類の保存期間が5年となっていますので、それより以前の分は発行されず、証明のしようがないと思われます。
とりあえず、社長さんに事情を話しましょう。
評価・お礼
ピンクアミス さん
解りやすく詳しく教えて頂き、本当にありがとうございました。
とても感謝しております。
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