対象:年金・社会保険
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2月中旬に出産予定の為に、5年半勤めた会社を12月末で退職をしました。
失業手当は延長の手続きをする予定ですが、
1月より主人(地方公務員)の扶養に入り、失業手当の給付期間中は主人の扶養から外れ、国民保険や国民年金の支払いをし、給付期間後に再度扶養に入ろうかと思っていました。
しかし、手続き等を何度もしなければならないと思い、
1月から失業手当の給付後までは扶養には入らずにいようか考えています。
そうすると、自分で国民保険、国民年金の支払いをする。または、主人の会社より扶養手当がもらえない。だけの違いだけですか?
他に不利な点などありましたら教えてください。
sunさん ( 千葉県 / 女性 / 24歳 )
回答:1件
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ファイナンシャルプランナー
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手間を惜しまずに!
sunさん、おめでとうございます。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
今年は家族も増えて、いい年になりそうですね。
ご主人の扶養に入らないと言うことは、おっしゃるように国民年金、国民健康保険の保険料が発生し、扶養手当がもらえないということになりますね。
他の不利な点は、ご主人の健康保険が組合健保の場合ですと、国民健康保険より上乗せ給付がついているかもしれません。
例えば、1ヶ月の医療費が3万円以上かかったら戻ってくるとか(国保の場合は8万円ほどです。)差額ベットの補助があるとか。
さて、sunさんはいつから求職活動をする予定ですか?
失業手当の延長手続きをする予定ですね?
そうであれば、面倒がらずに扶養の手続きをオススメします。
国民年金の保険料一つとっても、現在月13860円、4月からは14140円にあがります。
手続き一つでこれが要らないのですよ。免除申請もできますが、免除期間はその分将来もらう年金が減ります。
sunさんを扶養に入れても、ご主人の保険料は上がらずそのままです。健康保険もそうです。
手続き一つで済むのですから、非常にもったいない話です。手間を惜します手続きしましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
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sunさん
ありがとうございました!
保険などに関する知識がないため助かりました。
主人とまた相談してみます。
(現在のポイント:-pt)
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