対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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扶養にこだわらない方がいいとおもいますが。
hahahaさん、はじめまして、
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
週4日30時間勤務 時給1012円ということですと、週3万360円ですね。
1ヶ月だと12万円を超えるのではありませんか?
月10万8334円(130万円÷12ヶ月)以上だとご主人の扶養に入ることは出来ませんが・・・
ご主人の扶養に入るには勤務先の社保を外すのではなく
契約形態を変え時間数を減らして10万8333円以内にしないとは入れませんね。
今後お子さんを考えていらっしゃるようですと、扶養に入るより出産手当金や育児休業給付金のもらえる社会保険を続けた方がいいとおもいますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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一般社員の4分の3未満の就労時間へ検討されては!
hahaha様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のhahaha様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
パート勤務の方が社会保険へ加入しなくてもよいのは、年収で130万円未満です。
しかし、金額に関係なく週30時間以上の勤務や2ヶ月以上の勤務実績があれば社会保険の加入資格が出来ます。
つまり、一般社員の4分の3以上の就労時間で判断されるのです。
就労時間を勤務先の総務担当の方を相談されて、社会保険から外されてはいかがでしょうか。
以上
(現在のポイント:-pt)
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