対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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一般社員の4分の3未満の就労時間へ検討されては!
2008/03/20 19:44
hahaha様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のhahaha様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
パート勤務の方が社会保険へ加入しなくてもよいのは、年収で130万円未満です。
しかし、金額に関係なく週30時間以上の勤務や2ヶ月以上の勤務実績があれば社会保険の加入資格が出来ます。
つまり、一般社員の4分の3以上の就労時間で判断されるのです。
就労時間を勤務先の総務担当の方を相談されて、社会保険から外されてはいかがでしょうか。
以上
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このQ&Aの回答
扶養にこだわらない方がいいとおもいますが。
(ファイナンシャルプランナー)
2008/03/20 19:20
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