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再度、おじからの相続の場合ですが・・・

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/03/02 22:30

私は、私の父(故人)の長兄(おじ90歳)より 「私達夫婦の後の面倒をみて欲しい。代わりに 土地・家を相続するよ」と言われています。(8年前)
その際、引越しをし ヘルパー2級の資格を取ったり 少しの期間施設に働きにもいきました。
そして私達夫婦は 施設の入所の保証人であり 施設ではできないすべてのことをやっています。

おじとおばは、実子がいません。
おじには、下に女(A)・男(B)・男(C)(亡くなった父)の兄弟がいます。
さらには、A→長男、B→長男、C→長女で私と長男がいます。

土地と家のことは、公正証書にもしてくれました。

現在、おじとおばの状況は 老人施設に入所中です。
おじは、歩行やトイレは自分で行うことができなくて、この先は 退所は難しいと思われます。認知症。
おばは、車椅子を押しながらなら 自分でトイレはすることが出来ますが、怖くて家に帰りたくないと言っています。

現況は おじ・おばの家に住まわせていただいています。
そこで、今 家を譲り受けた場合 税金等どうなりますか。
土地・家の価格は 合わせておおよそ3千万円です。

また、今無理なら どちらかが亡くなった場合に譲り受けた場合、税金はどれくらいかかるのでしょうか?

それから、おじ・おばが亡くなった場合 葬儀を私達夫婦が出すように言われていますが、やはり「相続問題」になった場合 どのような形だと納得した形になりますか?・・・その「葬儀」についても お金は大丈夫なのか 大変不安でいます・・・(預貯金は500万ほど)

重複しているかもしれませんが、皆が納得する方法で済ませたいし、もしかしたら、人生が狂ってしまうかもしれませんので どうかご指導の程よろしくお願いします。

cancancandyさん ( 愛知県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

ご質問につきまして

2009/03/06 15:16 詳細リンク

cancancandyさん、はじめまして。
行政書士の菊池です。

ご質問の件、以下のように、ご回答させて頂きます。

今の段階で家を譲り受けるとすると、贈与税がかかります。
具体的には、
約3000万円の不動産を譲り受けるとして、
(3000万円-110万円)×50%-225万円で計算すると、
1020万円の贈与税がかかることになります。

おじさんの死後に相続した場合は、相続税の問題になります。
相続税には基礎控除というものがあります。
cancancandyさんの場合には、間違えがなければ、
相続人は、
○おば、
○A、
○B、
○cancancandyさん、
○cancancandyさんの兄(もしくは弟)の
5人だと思います。

基礎控除額は、5000万円+1000万円×5(相続人の数)で1億円となり、
この範囲で控除を受けることができます
(代襲相続人のcancancandyさん、cancancandyさんの兄も、各一人として計算します)。

ですから、仮に不動産の3000万円と預貯金の500万円の、合わせて約3500万円が相続財産だとすると、1億円には届きませんので、おじさんの死後に相続された場合には、相続税は発生しないと思われます。
生前贈与か相続かと言われれば、税金の面では相続の方がいいでしょう。

また、兄弟姉妹には遺留分減殺請求権がありませんので、公正証書遺言で不動産を相続させると書かれているようなら、そのまま遺言通りにcancancandyさんが相続できると考えます。
葬儀費用については、被相続人(おじさん)の債務となりますので、cancancandyさんがご負担された場合には、相続財産から清算してもらってください。


いかがでしたか。

以上は概略となります。

公正証書等の内容、その他の状況がわからないため、これ以上のお話ができません。
公正証書の内容によっては、アドバイスが変わりますことを、ご容赦ください。

具体的にお聞きたい点がございましたら、
直接ご相談ください。お待ちしております。

菊池法務行政書士事務所 菊池浩一

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質問者

cancancandyさん

ありがとうございました

2009/03/23 00:00

先生、ありがとうございました。
素人の私にもわかりやすく説明して
いただきまして、大変感謝・感動して
います。

私自身、自分の家の事や子供の事、
また、5年前に癌を患った母親の事
そしておじ・おばの事 自らの仕事
もございましてなかなか時間を作る
ことができず、遠方の先生の所には
お伺いするのは大変困難な状況です。

大変失礼とは存じますが、この場を
お借りしましてお礼を申し上げます。

cancancandyさん (愛知県/41歳/女性)

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