対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
初めまして。
今年の7月に夫の転勤に帯同する為、勤めていた職場を退職しました。理由は自己都合ではあったものの、回避不可な退職という事で待機期間もなくすぐに失業保険が支給されました。基本日額が5000円を超えていた事もあり、この間は国民健康保険と国民年金に加入しております。年明けすぐに失業保険の支給が満了を迎えるのですが、年をまたいだ場合、「収入が130万円を超えた場合は配偶者の扶養には入る事が出来ない」の対象からは外れるのでしょうか?外れるのであれば次の職場が見つかるまでの間は夫の扶養に入りたいのですが。。
また月の半ばで国民健康保険・国民年金から会社の組合健康保険等に変更した場合のその月の保険料などは2重で支払いになるのでしょうか?それともどちらかが優先されるのでしょうか?
説明が下手で申し訳ありません。ご回答宜しくお願い致します。
ゆみちんさん ( 兵庫県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
詳細はご主人の会社の担当者にご確認ください
ゆみちんさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
基本手当の受給が終了すると、今ハローワークに持参している書類に、受給終了日が記載されます。
しばらく就職されないということであれば、受給終了日の翌日から扶養に認定されると思いますので、その書類を健康保険の扶養認定書類に添付して、ご主人の会社の健保の担当者にお出しいただくことになります。
国民健康保険料は日割り計算になります。
健康保険の扶養になった場合は保険料は発生しませんので、二重払いにはなりません。
また、医療が扶養になると、年金も扶養になります。年金には日割りの概念がないため、月の半ばで国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者に変更すると、その月全体が第3号被保険者であったという取り扱いになります。
評価・お礼

ゆみちんさん
ご回答ありがとうございました。
スッキリしました。
また機会がありましたら宜しくお願い申し上げます。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A