対象:投資相談
回答数: 5件
回答数: 2件
回答数: 3件
回答:2件
3月17日までに行いましょう。
kazucho9さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
更正の請求は申告期限から1年以内になっております。
従いまして、3月17日までに平成18年の更正の請求を行ってください。
また、同時にその損失を翌年以降繰り越すために平成19年の確定申告も必要となります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼

kazucho9さん
ありがとうございます。
早速、提出しようと思います。
回答専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
大黒たかのりが提供する商品・サービス

佐々木 保幸
税理士
-
3月17日までに手続きを。
京都の税理士、佐々木です。
一般口座を選択しており、18年分で確定申告(期限後申告)していますので更正の請求はできます。19年分の確定申告書にあわせて、3月17日(更正の請求の期限)までに手続きをしてください。
[[http://profile.allabout.co.jp/member/modules/weblog/post.php?blog_id=27497
[[http://profile.allabout.co.jp/member/modules/weblog/post.php?blog_id=27498]]
評価・お礼

kazucho9さん
ありがとうございました。
早速、書類を作成し、提出します。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A