対象:投資相談
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確定申告
京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。
SOHO(在宅ワーク)の所得が、基礎控除38万円のほか社会保険料控除や生命保険料控除など所得控除の合計額を超え、その超える額に税率を適用して計算した所得税が配当控除などの税額控除を超える場合、よって、納付すべき税額が算出された場合は確定申告が必要になります。
株式の取引が特定口座の源泉徴収ありで売却益がでているのであれば、申告は不要です。
また、配当金を受け取った場合には、申告不要を選択できますが、その配当金を含めて所得金額が330万円以下であれば、確定申告したほうが配当控除が受けられるため節税になります。
補足
回答が不正確ですので補足します。
配当金を含めて所得控除後の課税所得が330万円以下であれば、確定申告したほうが節税となります。
評価・お礼
uranteさん
納付すべき税額が生じた場合のみ申告が必須なのですね。
大変よく分かりました。有難うございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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申告不要です
urante様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
株取引を特定口座で行った場合は申告不要です。SOHOで別な事業を行っていても確定申告に載せる必要はありません。
なお、株取引で損失だし、その損失を繰越したい場合は確定申告が必要です。この場合次年度に株取引の実績が無くても、ゼロ円の確定申告をしないと翌年に繰越が出来ません。
評価・お礼
uranteさん
SOHO分だけ記載すれば良いのですね。
ご回答有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
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