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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローン控除の対象者変更

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/02/28 22:47

平成13年5月に住居を新築(建て替え)しました。
二世帯住宅です。

住居の名義:父のみ

住宅ローン
父:主契約者
自分:連帯債務者

住宅ローンの支払い:
今までは父と僕で、ほぼ折半。今後は僕の支払いが増大する見込み。

この状況で新築後数年間は父のみが住宅ローンの全額分で所得税の控除を受けていました。

去年、父が定年退職し収入の減少に伴い住宅ローン控除による還付金も激減しました。

連帯債務者である僕が新たに住宅ローン控除を受けることは可能なのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。

補足

2008/02/28 22:47

回答を頂いた中で「連帯債務者」ではなく「連帯保証人」では?という指摘がありましたが、間違いなく「連帯債務者」です。

住宅ローンを組んで最初の年末調整の際、銀行側からは人数分の住宅ローン控除用の書類が送られてきました。

そこに記載されていた金額は、父・僕共に同じ金額、しかもローン契約の全額であったと記憶しています。(もちろんこれが当然なのですが、その時は知らなかったのです。)

住宅の名義が父だけであったこともあり、父だけが住宅ローンの全額で控除を受けるのが正しいと判断し、今日に至りました。(住宅を共有名義にしなかったのが間違いの始まりですね)

しかし、最近ネットで調べてみると連帯債務者は契約者とまったく同じように住宅ローン控除を(それぞれの持分に応じ)受けられるということ。
そもそも、異なる二つの住宅ローンを契約するよりも、一つの住宅ローンを二つに分けるほうが、保障料・手数料などの面で特という情報等を得ました。

また、当時の法律で住宅ローン控除の適用期間が15年間ですので、まだ半分残っている、ということも追記しておきます。

以上、よろしくお願いします。

narunaruさん

回答:2件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅ローン控除の件

2008/02/29 18:26 詳細リンク

narunaruさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『連帯債務者である僕が新たに住宅ローン控除を受けることは可能なのでしょうか?』につきまして、住宅ローン控除の適用を受けられる人は住宅ローンを組んだ人が対象となり、連帯債務者ではありません。

よって、不可能となります。

尚、念のため所轄の税務署にも確認していただくことをおすすめいたします。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

ローン控除の遡及期間は5年です!

2008/03/02 20:32 詳細リンク

narunaru様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のnarunaru様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
お聞きいたしますが、narunaru様はお父さまの連帯債務者ではなく連帯保証人ではありませんか?もし、連帯債務者であればお父さまへ贈与しているのと同様と思います。通常、連帯債務者は主たる債務者と物件の持分を按分してローン返済を行っていると思います。
余談でありましたが、もし連帯債務者であれば当初からローン控除が活用できました。しかし、遡及期間が5年ですので対象外となってしまいます。
以上

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