対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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対処方法がわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在妻は私(夫)の扶養に入っております。
07年7月1日よりパートを始め、
08年6月30日で退職する予定です。
07年7月1日〜07年12月31日と
08年1月1日〜08年6月30日 両期間共
103万円は超えません。
このまま扶養に入っていて大丈夫でしょうか。
退職金や失業保険はもらいません。
また妻自身パート先で07年7月1日〜
保険に入っており、重複しております。
妻は扶養の保険は使用しておりません。
扶養の範囲内で考えていたのですが、
勤務状況が初期段階で変わり
保険に入る形になった様です。
短い期間で考えていたので
現在の状況になっております。
この点も問題ありますでしょうか。
宜しくお願い致します。
補足
2008/02/27 16:29早いご対応ありがとうございます。
確認の為、教えてください。
扶養控除という形ですので、
103万未満という現在の状況であれば、
このままの形でいて、6月末の妻の退職時
に妻側をやめれば(自動的になりますが)
良いという事ですね。
タカ7さん ( 宮城県 / 男性 / 30歳 )
回答:2件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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6月退職時が無難かも!
タカ7様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のタカ7様からのご質問につきまして、お応えさせていただきま。
扶養には扶養家族と扶養控除がありその違いを下記で確認してください。
(ご参考)
1.扶養家族とは、
・年収130万円未満で被保険者(ご主人)の主たる収入によって生計を維持され ている方。
2.扶養控除とは、
・年収103万円以下=配偶者控除額38万円(ご本人の所得額は非課税)
・年収103万円超〜141万円未満=配偶者特別控除額38万円〜3万円
・年収130万円超=社会保険へご本人が加入して、給料から控除される。
以上を念頭に置き、社会保険を解約するのは今年の6月退職時が無難かもしれません。ご判断してください。
以上
ファイナンシャルプランナー
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税制上と社会保険の扶養は別に考えます。
タカ7さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
健康保険はご自身でも加入していて、ご主人の扶養にもなっていると言うことですか?
でしたら、ご主人の扶養者の異動届をだし、遡って扶養をはずしてください。
2重加入と言うことはありえません。
扶養の方の保険証は使っていないと言うことであれば返還請求もありませんね。
健康保険と同時に厚生年金にも加入されていますよね。
退職された時に改めて扶養に入る手続きをしないと3号の手続きもれが発生することが考えられます。
1月〜12月で計算するとどちらも103万円以内ということですと税制上は扶養の範囲です。
社会保険と税制は別で考えます。
6月まで1年間の加入期間がありますので、退職されても求職活動をして失業給付を受けられてはいかがでしょうか?
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
タカ7さん
ご確認
2008/02/27 19:02記入欄を間違えました。
早いご対応ありがとうございます。
確認の為、教えてください。
扶養控除という形ですので、
103万未満という現在の状況であれば、
このままの形でいて、6月末の妻の退職時
に妻側をやめれば(自動的になりますが)
良いという事ですね。
タカ7さん (宮城県/30歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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