回答:2件
扶養控除は受けられません。
東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。
医療費控除は生計を一にする親族のために支払った医療費が対象です。
従って、医療費控除は同一生計の方であれば、誰が受けてもかまいません。
しかし、あくまで給与収入は109万円であり、給与所得は109万円-65万円=44万円です。
扶養控除が受けられるのは合計所得金額が38万円未満ですので、お子様の方で医療費控除を受けたとしても、扶養控除は受けられません。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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扶養の条件は所得金額が38万円以下
1.娘さんは109万円-65万円(給与所得控除額)=44万円の所得なので扶養親族にはなりません。
2.ただし本人の申告では勤労学生控除を使えるので税金は還付されます。
3.医療費控除は支払った人がするのですが、生活費が同じ同居家族であればどなたの申告でしても
さしつかえありません。税率が高い世帯主でされるほうが有利です。
よく間違えられるのですが、所得は所得控除(勤労学生、寡婦、医療費、社会保険等控除)を
引く前の金額です。
会社員の場合は
(給与収入-給与所得控除額-所得控除額)×税率で所得税を計算します。
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