扶養の条件は所得金額が38万円以下
1.娘さんは109万円-65万円(給与所得控除額)=44万円の所得なので扶養親族にはなりません。
2.ただし本人の申告では勤労学生控除を使えるので税金は還付されます。
3.医療費控除は支払った人がするのですが、生活費が同じ同居家族であればどなたの申告でしても
さしつかえありません。税率が高い世帯主でされるほうが有利です。
よく間違えられるのですが、所得は所得控除(勤労学生、寡婦、医療費、社会保険等控除)を
引く前の金額です。
会社員の場合は
(給与収入-給与所得控除額-所得控除額)×税率で所得税を計算します。
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この回答の相談
医療費控除が家族の誰の確定申告でもできるのでしょうか?
大学生の娘がバイトで109万になり、扶養控除63万円が受けられなくなりました。娘は勤労学生の手続きで確定申告をしました。… [続きを読む]
たんぽぽ2さん (香川県/47歳/女性)
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