扶養の条件は所得金額が38万円以下 - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

扶養の条件は所得金額が38万円以下

2008/02/23 13:28

1.娘さんは109万円-65万円(給与所得控除額)=44万円の所得なので扶養親族にはなりません。
2.ただし本人の申告では勤労学生控除を使えるので税金は還付されます。
3.医療費控除は支払った人がするのですが、生活費が同じ同居家族であればどなたの申告でしても
さしつかえありません。税率が高い世帯主でされるほうが有利です。

 よく間違えられるのですが、所得は所得控除(勤労学生、寡婦、医療費、社会保険等控除)を
 引く前の金額です。
 会社員の場合は
 (給与収入-給与所得控除額-所得控除額)×税率で所得税を計算します。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

医療費控除が家族の誰の確定申告でもできるのでしょうか?
大学生の娘がバイトで109万になり、扶養控除63万円が受けられなくなりました。娘は勤労学生の手続きで確定申告をしました。… [続きを読む]

たんぽぽ2さん (香川県/47歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養控除は受けられません。 木下 裕隆(税理士) 2008/02/22 13:41

このQ&Aに類似したQ&A

確定申告済みの扶養控除の付け替えについて mojamojaさん  2010-03-15 23:28 回答1件
海外赴任時の医療費控除手続について タースケさん  2009-07-06 15:35 回答1件
医療費控除について みんぴーさん  2014-12-18 08:41 回答1件
扶養控除の是正について netarou100さん  2012-11-19 22:48 回答1件
確定申告の医療費控除の提出先 マナママさん  2009-02-25 15:48 回答2件