平成17年、父が病気により自営業を廃業したため、その後の我が家の家計は実質、娘である私(会社員)が担っていました。また、母にはパート収入が少々あったため、平成17年分からは父と弟(大学生)を扶養家族として確定申告しておりました。しかしながら、平成20年の3月にパートを辞め、収入も3ヶ月分とほんのわずかだったため、確定申告で扶養控除申請をしたところであまり反映されていないと思われます。
最近になって、還付金のことなどを考えると、そもそも平成17年の申告の時点で、私の所得から父、母、弟の3人を扶養家族として控除申請しておくべきであったと認識しました。
先日、平成21年分はそのように確定申告を済ませましたが、過年分についても私の方から扶養控除していたように修正はできないかと、税務署の方に質問したところ不可能との旨伺いました。
これは、私の無知によるところであり、勉強代として受け止めてはおりますが、税務署の混雑時の慌ただしい中での質問だったため、念の為、専門家の皆さまからご教授いただけたら幸いです。
甚だ身勝手な質問ではありますが、何卒よろしくお願いいたします。
mojamojaさん
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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過年度の修正について
過去の申告に間違いがあったときに、それを修正する方法として、「更正の請求」というものがございます。
これは、確定申告期限(3月15日)から1年以内であれば、間違いの修正を申請することができ、
税務署から許可が下りれば、その部分を直してもらえるというものです。
今回のケースは、H17の申告ということですから、H18年3月15日以降1年以内に「更正の請求」をしなければなりませんでした。
したがいまして、残念ながら税務署の方がおっしゃるように、過去の申告を修正することはできないことになります。
評価・お礼
mojamojaさん
中村 亨様
お忙しい中、早々のご回答をいただき、ありがとうございました。「更生の請求」に期限があることもさることながら、「控除申請の付け替え」自体、認められない内容のようでございますね。これを良い機会と受け止め、税金の勉強を深めていきたいと思います。お世話になりました。
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