回答:1件
薬袋 正司
税理士
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非居住者の医療費控除について
タースケさん、こんにちは。
医療費控除についてお答えします。
1について
8月以降、海外へ転任されるということなので、海外勤務が1年を超えるようであれば、タースケさんは所得税法上、非居住者となり、その期間(8月以降、国内へ戻られるまで)の医療費は、たとえ日本国内へ残られるご家族の方の分であっても、医療費控除の対象とはなりません。
2について
タースケさんに代わって、奥様が確定申告及びそれに関する手続を行うのであれば、奥様を納税管理人として届出る必要があります。
評価・お礼
タースケさん
薬袋先生
早速のご回答ありがとうございました。
やはり出発日以降の出費は対象外なのですね。
早速、家内を納税管理人として届出てきます。
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