扶養控除は受けられません。
東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。
医療費控除は生計を一にする親族のために支払った医療費が対象です。
従って、医療費控除は同一生計の方であれば、誰が受けてもかまいません。
しかし、あくまで給与収入は109万円であり、給与所得は109万円-65万円=44万円です。
扶養控除が受けられるのは合計所得金額が38万円未満ですので、お子様の方で医療費控除を受けたとしても、扶養控除は受けられません。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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