対象:年金・社会保険
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出産手当金の件で初めて質問させて頂きます。
約7年勤めていた会社を出産の為退職することに致しました。有休があったため退職日を12月15日にしたのですが、出産予定日が12月16日なのです。
出産が早まって15日より前に産まれた場合 出産手当金はいただけないのでしょうか?
出産手当金の支給内容をみると「会社の健康保険の任意継続被保険者か、1年以上働いていた会社を退職後、6か月以内に出産した場合にももらえます」となっていますが、私の場合出産が早まると会社に在籍していることになりますよね?
その場合、16日以降からの計算になるのでしょうか?それとも全く出産手当金はいただけないのでしょうか?
分かりづらい文章だと思いますが、何卒回答よろしくお願いいたします。
nobrinさん ( 静岡県 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
退職後も任意継続をすれば出産一時金はでます。
nobrinさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。会社を辞めても、健康保険に2年間継続して加入できますが、これをいわゆる任意継続制度といいます。
nobrinさんの場合、仮に退職した後に出産となっても、退職後に任意継続制度を利用すれば出産一時金をもらえるはずです。ただし、保険料は会社員時代の2倍になります(会社負担分も負担するため)。
元気なお子さんを生んでください。
回答専門家
- 三森 敏明
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基準は実際に出産した日です。
出産手当金の受給資格があるかどうかは,原則として実際に出産した日が基準となり,例外として出産の日が予定日より後になった場合は出産予定日が基準になります。
したがって,実際には退職日である12月15日以前に出産した場合は,被保険者である期間中に出産したことになりますので,実際の出産日を基準に出産手当金を受給できることになります。
一方,出産日が16日より遅れた場合には出産予定日である16日が基準日となり,「1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産した場合」に該当しますので,退職後任意継続被保険者となるか否かにかかわらず,実際の出産日の如何によって出産手当金をもらえなくなるおそれはないと考えられます。
評価・お礼
nobrinさん
早速の回答ありがとうございました。
15日より前に出産すると手当金が頂けないと思っていたので安心しました
ありがとうございました。
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