対象:住宅資金・住宅ローン
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平成17年に実家を増築し2世帯住宅にしました。増築する際金融機関にて1300百万円25年返済の借入れをしました。だが、実家の土地・建物の所有者は父親名義で、借入れ債務者は息子(私)名義のため取得控除が受けれませんでした。現在増築部分は私名義となっており、金利も高いことより他行にて借換を検討しています。借換をした際に今度は住宅取得控除が受ける事が可能でしょうか?
S・Sさん ( 神奈川県 / 男性 / 36歳 )
回答:3件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
SSさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『借り換えをした際に...可能でしょうか?』につきまして、まず住宅取得控除となっていますが、住宅ローン控除でよろしいでしょうか。
住宅ローン控除につきましては自らが居住することを目的とした借り入れとなり、これは登記名義人とローンの名義人が同一であることが前提となります。
よって、今回借り換えによりローンの名義人だけを換えても、住宅ローン控除の適用は難しいと思われます。
尚、適用要件を含めて、一度、所轄の税務署に確認するようにしてください、
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー
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住宅取得控除
S・S・さんへ
はじめまして、イマムラエージェンシーの杉浦と申します。
ご質問の件についてですが、増改築によるこのような問題は多数ご相談があります。
今回の場合も、借換をされるといってもおそらく承認されないと思いますが、管轄の税務署にご確認されろことをお勧めします。
以上、よろしくお願いします。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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当初の可否が借換えされても引継がれます!
S・S・様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のS・S・様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。結論として申し上げますと、住宅ローン控除は当初での可否が他の銀行等へ借換えされても引継がれます。
以上
(現在のポイント:-pt)
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