対象:住宅資金・住宅ローン
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杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー
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住宅取得控除
2008/02/17 12:54
S・S・さんへ
はじめまして、イマムラエージェンシーの杉浦と申します。
ご質問の件についてですが、増改築によるこのような問題は多数ご相談があります。
今回の場合も、借換をされるといってもおそらく承認されないと思いますが、管轄の税務署にご確認されろことをお勧めします。
以上、よろしくお願いします。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
住宅ローン控除の件
渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)
2008/02/17 13:35
当初の可否が借換えされても引継がれます!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/02/17 22:24
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